[私の知り合いであり、尊敬する人物でもある方からのメッセージです]
[信号機の有る怖さ ] [横断歩道と無音信号機]
歩行者に関する道路に敷設される信号機は、道路の交差点や横断歩道等に別けられるのでしょうか?目が見えていた頃の私は、信号機を何の迷いもなく受け入れていました。物が見えにくくなっても、信号機の点灯の色は見えやすかったように記憶しています。しかし現在のように、全盲の視覚障がい者となった時、信号機の有る交差点や横断歩道は、とても怖い所となってしまったのです。怖い交差点や横断歩道を歩く全盲の視覚障がい者にとって、歩行者に関する法はどうなっているのか???道路交通法 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 四 横断歩道:道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 五 交差点:十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。 八 車両:自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 十四 信号機:電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。 (信号機の信号等に従う義務) 第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。(横断の方法) 第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。(横断の禁止の場所) 第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 2歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
(交差点等への進入禁止) 第五十条 2車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。(運転者の遵守事項) 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 二 身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 九の二 第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反した者 ▽ このような法が定められていても、視覚障がい者の役にどれほど立っているのでしょうか???役に立つどころか、どれ程の恐怖を味わっているのか理解していただきたいです。音響装置付信号機は、視覚障がい者用交通信号付加装置が付加された交通信号機のことで、「音響信号機」と呼ばれています。音響信号機には、「とおりゃんせ」と「故郷の空」のメロディーが流れる物と、「ピヨピヨ」と「カッコー カッコー」と鳥の鳴き声が流れる物の二種類が有ります。同じ交差点で渡る方向を迷わないように、縦に渡る場合と横に渡る場合とで、音の種類が変えてあります。音の種類が国内で異なるのを防ぐ為に、メロディーの物から鳥の声に移行されつつあります。視覚障がい者は、交差点を渡っている途中で音がしなくなると、方向がわからなくなったりして困ってしまうことがあります。また、老人の歩行速度では、青色の信号点灯時間内で横断できないこともあり、青色の点灯時間を長くすると共に音の出ている時間を長くしている装置着きも設置されるようになりました。ここでちょっと宣伝をさせてください。 「音響信号機」を少しでも増やそうと、毎年日本放送のチャリティーミュージックソンで募金をやっています。宜しくお願いいたします。しかしこの音響信号機が、どれ程設置されているのか、私の身の回りにはあまり見当たらないのです。 私がバイクに乗っていた頃(1965年)は、信号機の信号が換わる度に、ベルのような音が出ていました。それが次第に音の出さない信号機に換わり、現在ではほとんどの信号機からは音が出ないようになっているようです。そんな音の出ない信号機の敷設された交差点や横断歩道を渡るのは、とても勇気が必要なのです。車や人の往来が激しい交差点や横断歩道の信号機は、音が出なくとも周囲の状況と雰囲気で認識でき、皆の渡るのに合わせて渡ることが可能です。ところが、あまり車の行き来が無かったり、人の流れもたまたまのような交差点や横断歩道は、信号機が音が無いと何時になれば渡って良いのか判断突かないのです。道路に敷設された信号機、この信号機が敷設されていることによって、車両を運転する人たちは、信号機の点灯表示を重視して横から出る白杖を認知しにくくなるようなのです。私が週に2日ほど通る横断歩道には、この間まで信号機は敷設されていませんでした。所が最近になって、手押し式の信号機が敷設されたのです。片道1車線の双方向の道路で、歩道が広めに設けられています。この道路は、車が時々通り、車道や歩道を自転車が走り、それ程の歩行者も感じることができない程度の場所の横断歩道だったのです。そこに手押し式の無音の信号機が敷設されたのです。信号機のボタンを押さなければ、信号は青に変わりません。ボタンを押したとしても、青色の信号に換わったのかがわからないのです。横断歩道は、車道に出る前に視覚障がい者誘導用ブロックの点状ブロックが敷かれています。しかし信号機のボタンの位置を示す物は何も無いのです。法では信号の点灯に応じて通行するように指示していても、その信号の点灯が確認できない視覚障がい者にとって、法の違反となるのでしょうか?見えない光に従えとは、何という法なのでしょうか?晴眼者や老人にとって、信号機の敷設は助かるのでしょうが、音の無い信号機は、全盲の視覚障がい者には敷設されることが、迷惑に思える物なのです。 書き記し損ねましたが、この敷設された信号機の近くには、区立の障害者福祉センターが立てられており、そこに私は週2日ほど通っているのです。だが、福祉センターに通う人の中に、視覚障がい者がどれ程いるのかは疑問で、私は他の視覚障がい者とは未だお会いしたことはないのです。晴眼者が行動する時、視覚からの情報が80%以上と言われています。その視覚を欠く視覚障がい者の行動は、白杖や盲導犬に頼らなければならず、ここに掲げた法を認めている人々のモラルを信じなければならないのです。皆様のモラルの向上を願います。信号機を目で見て確認できる人は、とても幸せなのです。信号を見て、その指示に従いたくとも従えない者もいるのです。指示に従える人は、その幸せを満悦していただきたいす。赤石岳の山頂にたどり着き、夕食の準備を終えた頃、中央アルプスの南裾に伸びる山に沈む夕日の色は、翌朝の朝日の色とは同じ赤色系であっても、全く異なるいろでした。その朝日を迎える目の前には、白い雲の綿の上に富士の山がすぐ手の届くがごとく前に見えるのです。実際には数十キロと離れていても、本のすぐ前に見えるのです。このような視覚情報も、視覚有る者が知り得るだけであって、生まれつきの全盲者には知り得ない情報なのです。遠近の関係で、近い物の陰となってしまう遠い物。遠くとも近い物の陰とはならない物。物を見る位置関係によって、同じ遠近でも見え方は異なるのです。視覚有る者は、このような事実を教わらなくとも知っていますが、先天性の全盲者には説明してもわかりにくい事実なのです。2014年5月2日記